医師修学資金貸与者募集要項

当企業団では、平成24年度に「医師修学資金貸付制度」を創設しました。

この制度は、将来医師として勤務し、地域医療に貢献しようとする医学生の方に修学資金を貸与する事により、地域住民の医療福祉の向上を図る事を目的としています。

応募資格

大学の医学部に在学し、次のいずれにも該当する方

  • 臨床研修終了後、直ちに公立玉名中央病院に医師として勤務する意思を有する方
  • 地方公務員法第16条に該当しない方

修学資金の種類及び貸与額

入学料相当額(100万円を限度)
授業料及び生活費相当額(月額20万円・年間240万円を限度)

貸与期間等

入学料相当額については、修学資金の貸与を受ける者として選定した日の属する年に大学医学部に入学した方

授業料及び生活費相当額については、修学資金の貸与を受けるものとして選定した日の属する月から大学医学部を卒業する日の属する月まで6年以内

募集人数

1名

募集期間

平成25年3月19日(火)から平成25年4月19日(金)

被貸与者の決定

提出された書類を審査し、面接を行い、選考により貸与者を決定します。決定後は修学資金の貸与契約を締結します。

※面接の日時・場所等については、後日連絡します。

契約の解除

次のいずれかに該当するときは、契約を解除します。

  • 退学したとき
  • 学業成績が著しく不良となったと認められるとき
  • 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
  • 死亡したとき
  • 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

休学し、又は停学処分を受けた時は、その休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで貸与を休止します。

返還の免除

貸与を受けた方が、次のいずれかに該当することになった場合は、返還が免除されます。

  • 大学を卒業した後2年以内に医師の免許を取得し、臨床研修終了後直ちに医師として勤務した場合において、その従事期間が通算で6年に達したとき(従事期間中に、医療技術の修得及び向上のため留学等の長期研修により、一時当病院を離れた後、直ちに復職した場合は勤務年数を通算します。)※長期研修期間は、勤務年数に含みません。
  • 従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することが出来なくなった時

返還

大学卒業後2年以内に医師の免許が取得出来ない場合等の返還免除の事由に該当しない場合は、貸与の額に利息(年5%)を加えた額を返還の事由が生じた月の属する翌月1日から起算して30日以内に、一括して返還して頂きます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です